令和4年度中小企業等外国出願支援事業について
申請受付期間:令和4年5月25日(水)~6月20日(月)
(最終日の午後5時15分まで必着) |
本事業では、山形県内の中小企業等が外国への事業展開等にあたり行う産業財産権に係る外国出願(特
許、実用新案権、意匠、冒認対策商標)に要する経費の一部を補助いたします。
1.事業概要
補助対象事業 |
本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、年度内に外国特許庁等へ同一内容の出願を行う予定の案件(特許協力条約に基づく国際出願「PCT出願」における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願「マドプロ出願」を含む)を行う予定のもの。 |
助 成 率 |
補助対象経費の1/2以内
※助成対象者以外の方との共有に係る特許等である場合、持分比率に応じた経費が対象と なります。
|
補 助 上 限 額 |
1案件ごとの上限額
①特許:150万円
②実用新案・意匠・商標:60万円
③冒認対策商標:30万円
|
事 業 期 間 |
交付決定日~令和5年2月28日まで |
2.補助対象者
山形県内に事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
(グループの場合、構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事
業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については商工会議所、商
工会、NPO法人等を含む。
※中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。
3.補助対象経費
外国特許庁への出願手数料 |
・出願国への出願手数料(パリルート等で出願した該当外国の出願手数料/PCT国際
出願に係る各指定国への国内移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く))
・WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料
・外国特許庁へ出願料と同時に支払うことの出来る費用(審査請求料・優先権主張料・
補正料・出願維持年金など)
|
現地代理人費用
国内代理人費用
|
・上記外国出願に係る現地代理人費用、及び国内代理人費用
・振込手数料・送金手数料及び振込みに要する費用
・出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費
(公証人証明書申請費用、委任状作成費用等)
|
翻訳料 |
・翻訳に要する費用(「1WORDの単価×WORDの数」等の内容を請求書等に明記する
こと)
|
補助対象とならない経費 |
・先行技術調査に係る費用
・本補助金の申請書作成に係わる代理人費用
・交付決定日前に発注及び支払った経費、又は事業期間終了後に発注・支払いを実施し
たもの
・国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等
・一度外国特許庁に出願料を支払った後に、追加的に外国特許庁に支払った費用(出願
後の自発の補正・中間手続きに係る経費・審査請求料・登録料・維持年金など)
・PCT国際出願のうち、国際段階の手数料(国際出願手数料や取扱手数料、調査手数
料・送付手数料、予備審査手数料)
・日本国特許庁に支払う印紙代及び代理人手数料
・その他、産業機構が不適当と判断したもの
|
4.審査基準・加点措置
(1)審査基準
①先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出
願であること。
②次のいずれかの中小企業者等であること。
ア)特許、実用新案、意匠、商標の場合
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合などに、当該権利を活用した事業展開
を計画している中小企業者等であること。
イ)冒認対策商標の場合
・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を表示している中小企
業者等であること。
③産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(2)加点措置
○申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、
1.5%以上増加したこと。
5.提出書類
(1)特許、実用新案、意匠、商標の場合
①間接補助金交付申請書(様式第1-1)
②役員名簿(様式第1-1の別添)
③協力承諾書(様式第1-1の別紙)
※選任代理人(弁護士等)に依頼しない場合は不要
④様式第1-1の添付書類
「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金実施要領」18頁に記載の「様式」
1-1の添付書類」をご確認ください。
(2)冒認対策商標の場合
①間接補助金交付申請書(様式第1-2)
②役員名簿(様式第1-2の別添)
③協力承諾書(様式第1-2の別紙)
※選任代理人(弁護士等)に依頼しない場合は不要
④様式第1-2の添付書類
「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金実施要領」28頁に記載の様式
1-2の添付書類」をご確認ください。
(3)加点措置を希望する場合
※様式をご希望の方は下記「10.申込み・問合せ先」までお問合わせください。
○採択された場合、賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写
し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要となります。
なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により
同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。賃上げが1.5パーセントに満た
ない場合は、「理由書」の提出が必要です。
○賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、
補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は提出する誓約書・表明書
の「留意事項」を確認ください。
6.交付申請書類 様式等
(1)申請書類様式
(2)記入例
(3)参考
7.申請方法
・申請書類に必要事項を記入のうえ、下記申込み先まで郵送又は持参してください。
提出部数:1部
※申請をお考えの場合は、事前に担当者までご連絡ください。
8.スケジュール
・申請受付:令和4年5月25日(水)~6月20日(月)※最終日の午後5:15まで必着
・審査委員会:令和4年7月初旬
・交付決定:令和4年7月初旬以降
9.公募開始~補助金支払いまでの流れ
①交付申請書を提出
②審査委員会において審査を行い、採択企業に対し交付決定(令和4年7月初旬以降)
③交付決定後、採択企業が弁理士等へ発注し、外国出願
④現地代理人が弁理士等に外国出願経費を請求
⑤弁理士等が現地代理人からの請求書に基づき、外国出願経費を支払う
⑥弁理士等が外国出願経費を採択企業に請求
⑦弁理士等からの請求書に基づき、採択企業が外国出願経費を支払い
⑧実績報告書等を提出(期限:令和5年1月20日まで)
⑨実績報告書等の確認により、間接補助金額を確定
⑩額の確定後、間接補助金請求書を提出
⑪間接補助金請求書に基づき機構が採択企業へ間接補助金を支払い(令和5年3月末まで)
10.申込み・問合せ先
公益財団法人山形県産業技術振興機構 振興部 プロジェクト推進課
電話:023-647-3163 E-mail:
info@ypoint.jp
※ jGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)においても本補助金の
掲載をしております。(URL:
https://www.jgrants-portal.go.jp/)