申請受付期間:令和6年5月20日(月)~6月19日(水) (最終日の午後5時15分まで必着) |
補助対象事業 | 本国特許庁に対して申請する特許、実用新案、意匠又は商標、冒認対策商標出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、令和6年12月24日までに外国特許庁等へ同一内容の出願を行う案件。 (1)パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願(商標登録出願の場合 には、優先権を主張することを要しない)。 (2)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願(PCT国際出願における国内移行)。 ※ダイレクトPCT出願の場合、日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件 (3)ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願。 (4)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願。 ※当該事業に申請する外国出願とその基礎となる国内出願の申請者が同一であること。 ※詳細は「6.提出書類の(4)参考に添付の「令和6年度中小企業等海外展開支援 事業費補助金実施要領」の第4条」をご確認ください。 |
助 成 率 | 補助対象経費の1/2以内 ※助成対象者以外の方との共有に係る特許等である場合、持分比率に応じた経費が対象と なります。 |
補 助 上 限 額 | 1案件ごとの上限額 ①特許:150万円 ②実用新案・意匠・商標:60万円 ③冒認対策商標:30万円 ※1企業(グループ)の補助金の総額は300万円以内(複数の案件の場合) 他公的機関が実施する当事業(海外出願支援事業)の補助金との合計額とします。 また、(一社)発明推進協会が実施する海外権利化支援事業の補助金とは別枠となり ます。 ※補助金の交付にあたっては、審査委員会での審査結果等により、申請額を減額して 交付決定する場合があります。 |
事 業 期 間 | 交付決定日~令和7年1月24日まで |
【補足】 ※1:中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。 ※2:みなし大企業とは、以下(ア)から(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税 所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 |
外国特許庁への出願手数料 | ・出願国への出願手数料(パリルート等で出願した該当外国の出願手数料/PCT国際 出願に係る各指定国への国内移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)) ・WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料 ・外国特許庁へ出願料と同時に支払うことの出来る費用(審査請求料・優先権主張料・ 補正料・出願維持年金など) |
現地代理人費用 国内代理人費用 | ・上記外国出願に係る現地代理人費用、及び国内代理人費用 ・振込手数料・送金手数料及び振込みに要する費用 ・出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費 (公証人証明書申請費用、委任状作成費用等) |
翻訳料 | ・翻訳に要する費用(「1WORDの単価×WORDの数」等の内容を請求書等に明記する こと) |
補助対象とならない経費 | ・先行技術調査に係る費用 ・本補助金の申請書作成に係わる代理人費用 ・交付決定日前に発注及び支払った経費、又は事業期間終了後に発注・支払いを実施し たもの ・国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等 ・一度外国特許庁に出願料を支払った後に、追加的に外国特許庁に支払った費用 (出願後の自発の補正・中間手続きに係る経費・審査請求料・登録料・維持年金など) ・PCT国際出願のうち、国際段階の手数料(国際出願手数料や取扱手数料、調査手数 料・送付手数料、予備審査手数料) ・日本国特許庁に支払う印紙代及び代理人手数料 ・その他、当機構が不適当と判断したもの |
ア)先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願 であること。 イ)次のいずれかの中小企業者等であること。 〇特許、実用新案、意匠、商標の場合 ・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合などに、当該権利を活用した事業展開を 計画している中小企業者等であること。 〇冒認対策商標の場合 ・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を表示している中小企業者 等であること。 ウ)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 |
ア)地域未来牽引企業(グローバル型に類型された企業を対象)であること イ)「JAPANブランド育成支援等事業採択者」・「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金採 択者」であること ウ)賃上げ企業であること 事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額 (もし くは平均 受給額)を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している中小企業であること エ)ワーク・ライフ・バランス推進企業であること ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定 企業) ・女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データ ベース)で 公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ) ※常用雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。 ・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業) ・青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定) |
【補足】 ○特許出願非公開制度に関する自己確認書について 助成申請に係る特許出願の明細書等に、経済安全保障推進法(令和4年法律第43号)に定める「特定技術分野」 に属する発明が記載されていないこと等を、申請者自身で確認したことを宣誓するものです。日本でした発明につ いて、基礎となる特許出願(ダイレクトPCTを含む)を令和6年5月1日以降に行うものについてご提出ください。 対象となる出願について本様式による確認がなされていない場合、当該出願についての助成申請を受理することは できません。 |
【補足】 ○採択された場合、賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要となります。なお、前述の書類による証明 が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた 提出も可能です。賃上げが1.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。 ○賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の 交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は提出する誓約書・表明書の「留意事項」を確認 ください。 |